割賦販売法改正

割賦販売法改正

「割賦販売法」の改正法が平成21年21月1日から施行。

割賦販売法の改正点

支払い能力を超える与信禁止

  • 個別式クレジット業者は、購入者の「個別支払い可能見込額」を調査しなければならず、これ
    を超えるクレジット契約は禁止されます。

クレジット契約の既払い金返還

  • これまでは販売業者の勧誘に問題があっても、分割払いで支払った分を取り戻すのは難しかったが、改正法ではクレジット会社返還が義務づけられました。

早わかり改正割賦販売法

悪質な勧誘などを行っている販売店を加盟店にして、クレジットを提供し、悪質商法を助長する。
消費者の支払能力を超えるクレジットを提供して、多重債務に陥るきっかけをつくる。

このようなことを防ぐため、クレジットに関する法律(割賦販売法)が、特定商取引法とともに、改正されました

個別クレジット業者も登録制になります。

包括クレジット(クレジットカード)業者のみに義務付けられていた登録制が、個別クレジット(ショッピングクレジット)業者にも導入されます。これにより、登録した事業者のみが個別クレジット業を営むことができ、行政監督を受けることになります。

規制の範囲が、拡大します。

今までは、指定商品・指定役務制をとっていましたが、商品の多様化に対応し、抜け穴をねらった悪質業者の出現をくい止めるため、指定商品・指定役務制を撤廃しました。
また、翌月一回払い以外の支払方法であれば、1回払いであっても、規制の対象になります。(ボーナス1,2回払いなど)

個別クレジット業者には、加盟店の勧誘行為等についての調査が義務づけられます。

悪質な商法を行っている加盟店のクレジット利用を防ぐため、個別クレジット業者には、訪問販売などを行う加盟店の勧誘行為について、調査する義務が課せられます。この調査のために、クレジット契約を結ぶ際、消費者はクレジット業者から、電話などで契約の経緯や内容について詳しく聞かれる場合があります。その結果、もし不適正な勧誘があれば、個別クレジット業者はクレジット契約を結ぶことはできません。

個品クレジット契約もクーリング・オフできるようになります。

今までは、特定商取引法によってクーリング・オフできる場合も、クレジットについては支払停止の抗弁を主張できるだけでしたが、今回の改正で個別クレジット契約自体もクーリング・オフできることになりました。
消費者は、個別クレジット業者に対して、個別クレジット契約をクーリング・オフすると、販売契約も基本的にクーリング・オフされたものとして取り扱われます。

個別クレジット業者に対してクーリング・オフを行うと、その旨が販売業者にも伝えられますが、消費者としては、販売業者に対して

  • 個別クレジット契約をクーリング・オフしたこと
  • 販売契約もクーリング・オフされたものとみなされること
  • 頭金の返還等原状回復を求めること
    を通知することが有用でしょう。

うその説明による勧誘や、通常考えられない量の商品などの販売を行った場合は、個別クレジット契約も解約して、すでに支払ったお金の返還も請求できます(既払金の返還請求)

☆訪問販売業者等(※)が個別クレジット契約の勧誘を行うとき、支払総額・支払回数等のクレジット契約の内容や、商品の品質・性能等の販売契約に関する重要事項等についてうその説明(不実の告知)などの不適正な勧誘を行ったことを理由に消費者が販売契約を取消す場合、個別クレジットも取消すことができます。

☆訪問販売による通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等(過量販売)に対する個別クレジット契約は、1年以内であれば解約することができます。

※訪問販売業者等とは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)、特定継続的役務(エステ、外国語教室など)、業務提供誘因販売取引(内職商法、モニター商法など)を行う業者です。

クレジット業者は指定信用情報機関の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定します。消費者はこれを超えたクレジットを利用できなくなります。

クレジットの支払が多くなりすぎて、日々の生活に困ったり、住んでいる自宅を失うようなことがないために「支払可能見込額」を算定することをクレジット業者に義務づけました。
実際には、年収から生活維持費、クレジット債務などを除き、返済履歴、商品の担保価値など様々な要素を総合的に勘案して、年間支払可能見込額が算定されることになります。クレジット業者は、クレジット債務を調査するために「指定信用情報機関」に個人信用情報を登録、照会する義務を負います。
クレジットカードの限度額については、包括支払可能見込額に経済産業大臣が定める割合(90/100)を乗じた額とします。これを超える場合、包括クレジット業者はクレジットカードを発行、増額することはできません。

クレジット業者は、消費者の他社のクレジット債務の額や支払状況を調査するために、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用する義務を負います。

クレジット業者は、指定信用情報機関に加入して、クレジット債務などの基礎特定信用情報を提供する義務があります。
クレジット業者は、クレジット契約を締結する際に、購入者から基礎特定信用情報の提供の依頼、登録について同意してもらわなければなりません。
このように、信用情報は「クレジットヒストリー」とも言われ、適正なクレジット利用の際に重要な要素となります。
従って、延滞などで信用情報に傷がつくと、将来のクレジット利用に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
また、消費者は登録されている自分の情報を確認するため、指定信用情報機関に開示を求めることができます。

認定割賦販売協会が認定され、業界の自主ルールを作成することなどによって法律を補完します。これによって、適正なクレジット取引が促されることが期待されます。

業務の内容は
割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理をするために必要な規則の制定(自主ルール)
この法律若しくはこれに基づく処分又は自主ルールの遵守状況の調査及び指導、勧告
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
利用者等からの苦情処理及び利用者等に対する広報等

クレジットカード情報の保護を図ります。

安心して安全なクレジットカードを利用できるように、個人情報保護法でカバーされていない部分(クレジットカード番号そのものなど)の保護のための安全管理措置を義務づけました。また、クレジットカード番号を不正に提供したり、不正に取得したりすると刑事罰の対象となります。

クーリング・オフへ戻る

経済産業省HPより