単純承認・限定承認・相続放棄
単純承認・限定承認・相続放棄
単純承認
- すべて相続することで、この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならない。
- 相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければならないが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなる(法定単純承認)。
限定承認
- 自分が相続人になったことを知った時(普通は被相続人の死亡の日)から3ヶ月以内に、財産目録を作って提出し、限定承認の意思を申し出なければならない。(この申出のことを申述という)
もし相続人が2人以上いつ場合(共同相続)には、全員が共同しなければ限定承認をすることはできない。
相続放棄
- 相続人が相続財産の承継を全面的に否認すること。放棄は家庭裁判所に申述しなければならない。
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