親権とは
親権とは
親権とは
子どもの親権
民法は、離婚の際には協議により、父母の一方を親権者として定めなければならないとしています。
協議離婚では、親権者の定めのない離婚届は、受理されません。
裁判離婚では、裁判所は離婚を命じる場合には、当事者の申立てまたは職権によって、親権者が指定されます。
夫婦のどちらが親権者になるかは、子の利益になり子の幸福にはどちらが適するかです。また、将来を考えて継続的で安定性が必要です。
以下のことが考慮されます。
- 子に対する親の愛情
- 親の現在と将来の事情(年齢・健康状態・経済力・子どもの養育時間等)
- 住宅事情
- 子どもの事情(年齢・子どもの意思・健康状態・環境の変化による心のケア・兄弟姉妹の関係)
子どもの監護権
親権の内容の中に子の面倒を見る
身上監護権には、
- 教育権
- 居所指定権
- 職業許可権
- 懲戒権等
があげられます。親権と監護権を切り離して、別々に指定することは可能ですが、監護者は子の代理権をもたないので子の氏の変更・各種手当の申請等は親権者の協力がいりますので、不都合です。
15歳以上の未成年の子どもには、その子の意思を確認しなくてはならないようですが、離婚による子どもの精神的な気持ちのゆらぎ、不安定な時期にある年齢は特に影響が大きいので、よく気持ちをくみとり決めたいものです。
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