遺言書の書き方
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個人の事情により遺言の仕方は様々ですが、おすすめは、公正証書遺言が遺言執行等を考えるとよいのではと思います。
遺言の仕方には以下の3つの方法があります。
自筆証書遺言
作成方法
- 全文自書
- 日付
- 氏名
- 押印(認印可)
- ワープロ・代筆(添付書類は可能)
メリット
- 手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 遺言内容を秘密にできる
デメリット - 方式の不備や内容の不明確さによって紛争を起こしやすい
- 偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある
- 紛失の恐れがある
- 検認手続きが必要
一口メモ
- 年月日は客観的に確定できるように特定する。
- 例 可 平成22年3月10日
- 例 不可 平成22年3月吉日
検認とは、家庭裁判所に検認の申し立てをします。
申立書に以下の書類を添付します。
- 戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)
- 申立人
- 遺言者(出生から死亡までのもの全部)
- 相続人全員
- 受遺者全員
- 遺言は2人以上のものが同一の証書を用いて遺言(共同遺言といいます)は民法により禁止されています。
公正証書遺言
秘密証書遺言
作成方法
- 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人、証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう
- ワープロ・代筆可
- 署名は必ず自署すること
メリット
- 遺言内容を秘密にできる
- 変造される恐れがない
- 遺言書の存在を明確にできる
- ワープロ、点字による代筆も可
デメリット
- 証人2名が必要
- 検認手続きが必要
- 費用がかかる
行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されておりますので、ご安心してご相談ください。
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遺言の作成
遺言が有効であるための条件はおもに
- 遺言作成時において、遺言者が意思能力を有し、かつ15歳以上であること。
- 法律に定める方式によって作成されたもの。
遺言でできること
遺言の中で、法律的な強制力が生じるのは、法律に規定がある事項のみです。(民法、その他の法律で限定されています。)
- たとえば遺言で指定できる財産は、遺言者個人の財産だけですので、会社財産等について遺言しても無効となります。
生前に自らが行っておくことができること
(生前行為 でもできること)
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