遺言書の書き方

 

 

遺言書の書き方

打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが携帯までお願いいたします。

  • 携帯 080−3778−8553
個人の事情により遺言の仕方は様々ですが、おすすめは、公正証書遺言が遺言執行等を考えるとよいのではと思います。

遺言の仕方には以下の3つの方法があります。

自筆証書遺言

作成方法

  • 全文自書
  • 日付
     
  • 氏名
  • 押印(認印可)
  • ワープロ・代筆(添付書類は可能)
    メリット
  • 手軽に作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言内容を秘密にできる
    デメリット
  • 方式の不備や内容の不明確さによって紛争を起こしやすい
  • 偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある
  • 紛失の恐れがある
  • 検認手続きが必要

一口メモ

  • 年月日は客観的に確定できるように特定する。
    • 例 可 平成22年3月10日
    • 例 不可 平成22年3月吉日

 

検認とは、家庭裁判所に検認の申し立てをします。

 

申立書に以下の書類を添付します。

  • 戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)
    • 申立人
    • 遺言者(出生から死亡までのもの全部)
    • 相続人全員
    • 受遺者全員
  • 遺言は2人以上のものが同一の証書を用いて遺言(共同遺言といいます)は民法により禁止されています。

公正証書遺言

作成方法

  • 証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が、遺言者の意思を文書にして作成する
    メリット
  • 形式に不備がなく、紛争の余地がほとんどない
  • 偽造、破棄、紛失の心配がない
  • 検認手続きが不要
    デメリット
     
  • 証人2名が必要
  • 費用がかかる
  • 一定の手続きが必要
    公証人との打合せ等)

秘密証書遺言

作成方法

  • 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人、証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう
  • ワープロ・代筆
  • 署名は必ず自署すること
 

メリット

  • 遺言内容を秘密にできる
  • 変造される恐れがない
  • 遺言書の存在を明確にできる
  • ワープロ、点字による代筆も

デメリット

  • 証人2名が必要
  • 検認手続きが必要
  • 費用がかかる

行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されておりますので、ご安心してご相談ください。

遺言相続関係用語集

遺言の作成

遺言が有効であるための条件はおもに

  • 遺言作成時において、遺言者が意思能力を有し、かつ15歳以上であること。
  • 法律に定める方式によって作成されたもの。

遺言でできること

遺言の中で、法律的な強制力が生じるのは、法律に規定がある事項のみです。(民法、その他の法律で限定されています。)

  • たとえば遺言で指定できる財産は、遺言者個人の財産だけですので、会社財産等について遺言しても無効となります。
生前に自らが行っておくことができること

(生前行為 でもできること)

  • 推定相続人の排除とその取り消し
  • 認知
  • 寄付行為
  • 信託の設定
  • 特別受益者の相続分に関する指定(特別受益者とは被相続人から生前、婚姻や生計の資本など贈与をうけた人)
  • 祭祀承継者の指定
 

 

中田典子行政書士事務所 

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104−16

電話&FAX 0743−53−5601

携帯電話 080−3778−8553

営業時間 9時〜18時(年末・年始・お盆休み)

お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。

打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが上記の携帯までお願いいたします。