自動車相続(抹消登録)

自動車相続(抹消登録)

<一時抹消登録に必要なもの>

自動車検査証

ナンバープレート(前後2枚)

『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』

死亡の事実および相続人全員が確認できるもので、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。

次のいずれかのもの

相続人全員が手続きを行う場合

① 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
② 相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合

① 遺産分割協議書(様式)

相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します。

② 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

③ 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

<永久抹消登録に必要なもの>

自動車検査証

ナンバープレート(前後2枚)

『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』

死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの。

なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。

  • 申請相続人(1名)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
  • 申請相続人(1名)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」(引取業者にご確認ください)

車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。この申請には以下のものもあわせて必要です。

① 申請相続人の銀行等の預金口座内容
② 代理人申請の場合は代理人の印鑑


相続人名義にしたい→ 詳細

第三者に名義変更したい→ 詳細

 

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