自動車相続(相続人名義)
相続人名義にしたい
<特定の相続人の名義に変更する場合>
移転登録に必要なもの
自動車検査証
『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』
- 死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。
次のいずれかのもの
相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合
①相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
②相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
③新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
遺産分割協議により代表相続人(新所有者となる相続人)が手続きを行う場合
①遺産分割協議書
(相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。)
②代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
③代表相続人(新所有者となる相続人)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもの)
第三者に名義変更したい→ 詳細
廃車手続きをしたい(一時抹消)→詳細
車手続きをしたい(永久抹消) →詳細
ようこそ!中田典子行政書士事務所へ