自動車相続(第三者名義)

自動車相続(第三者名義)

第三者に譲渡する場合

<移転登録に必要なもの=第三者に譲渡する場合>

相続人の必要な書類

自動車検査証

『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』

死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。

次のいずれかのもの

相続人全員が手続きを行う場合

相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合

①遺産分割協議書

相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します。
未成年がいる場合→詳細
②代表相続人の譲渡証明書(実印を押印したもの)
③代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
④代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

新しく所有者になる人の必要な書類

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

所有者と使用者が異なる場合の使用者の必要な書類

① 使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)

② 使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)

車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの)

 


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車手続きをしたい(永久抹消) →詳細

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