奈良県大和郡山市の中田典子行政書士事務所です。
女性行政書士による離婚協議書作成
離婚協議書
離婚協議書作成にともなう離婚相談
- 法令に定める行政書士の範囲を超える業務については、弁護士・司法書士・税理士と提携しています。
離婚届を提出される前に
打ち合わせ等で留守の場合は、申し訳ございませんが携帯までお願いいたします。
- 携帯 080−3778−8553
離婚協議書作成
- 離婚後にトラブルが発生することがないように、 約束した事柄を必ず離婚協議書に残しておきましょう。
- 離婚協議書に署名、押印することで 約束を守らなくてはという責任を認識し、支払う意識も高まり効果的です。
- 離婚協議書を作成することで、相手が万が一支払ってくれない場合には 証拠として、裁判などの法的手続きに訴えることが出来ます。
離婚協議書に記載する主な内容
離婚の合意(離婚意思の合意)
子の氏の変更(離婚後の子の戸籍)
親権者(親権者を定めること)
養育費(子の生活費や教育費等)
慰謝料(有責行為に対する賠償)
財産分与(清算的、慰謝料的、扶養的なものがある)
年金分割(合意分割、3号分割)
面会交流(親権者とならなかった親と子の面会)
通知義務(住所、勤務先、電話等の変更の通知)
執行認諾(強制執行の承諾)
清算条項(債権債務の不存在の確認)
離婚協議書を公正証書にする。
離婚協議書は公正証書にすることが大事です。
- 子供の養育費のように、長い年月にわたり支払いがある場合は、支払われなくなることもよくありますので、滞った時にすぐに強制執行が出来る公正証書の作成をおすすめします。
人が生を受けるときは環境を選べません。
でもその後の人生は自分でいくつかの選択肢から選びながら、また選択をせまられたりして前に進みます。
それによって、自分をとりまく環境が大きく変わります。誰でもが、自分にとって最良の選択をしたいと考えます。
将来のために今をしっかり生きる。
- 協議による離婚が可能であるか。
- 離婚はどのような手続きの流れでするか。
- 離婚後の生活が安心できる手続きは等、離婚は大きなエネルギーが要ります。
離婚後の生活を考えて
- 子どもはどちらが引き取りますか
- 養育費はもらえますか
- 面会交流(面接交渉)はどうしますか
- 子どもの通学に問題ないですか
- 子どもの精神的ケアも考えてあげれますか
- とうざの生活費はありますか
- 生活の安定に欠かせない収入を得られる仕事はありますか
- 財産分与や慰謝料等のお話合いはできますか
- 住むところはありますか(借りる場合は敷金・礼金などの用意はありますか)
- あなた自身の老後の生活は(年金分割の手続き)
強いストレスの中、あたらしい将来のために多くの時間と労力や正確な法的知識が必要です。沢山の問題点も最良の選択を考え、ひとつひとつ解決して前に進みましょう。
冷静に判断してこの危機を乗り越えて、新しい未来につなげてください。
- 行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されております。
お客様の個人情報は他に漏れることなどのないように、厳重に管理いたしておりますので、ご安心してご相談ください。 - 法令に定める行政書士の範囲を超える業務については、他士業(司法書士・税理士等)と提携しています。
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