遺言・大和郡山の遺産相続

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遺言書・遺産相続

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遺言書

あなたの大切な人たちに贈る最後のねがい–感謝をこめて

自分の死後、仲のよい兄弟が憎しみ、争っている姿は美しいものではないですね。うちの子達は、と思っていても配偶者がいればその人たちの影響も考えなければなりません。

やはりできることでしたら、文書にしておかれるのが一番確かです。難しく考えずに気楽にお考えになり、お気持ちに余裕があるときになさるのも1つの方法かと思います。

遺言書作成・相続等は一生に何度もありません。でもとても大事なことです。せっかくお書きになっても、法的に効果のないものであっては、とても残念な事です。中田典子行政書士事務所は奈良県は勿論、大阪・京都・三重まで対応いたします。まずお気軽にご相談ください。

行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されておりますので、ご安心してご相談ください。

遺言の方式

普通方式

個人の事情により遺言の仕方は様々ですが、おすすめは、
公正証書遺言が後の遺言執行等を考えるとよいのではと思います。

特別方式

病院や船中などの緊急を要する事態でする遺言

遺言書の書き方はこちらをクリック

遺産相続のルール

相続分とは

 相続人が2人以上いるとき、相続人の相続財産の受ける割合を相続分といいます。

遺言がない場合は

 特に相続分について遺言で決められていなければ、民法で定められている法定相続分の規定に従います。

遺言で決めることも・・・

遺言で相続人ごとに相続分を自由に決めることもでき、また特定の人を指名してその人に相続分を一任することもできます。ただし遺言の指定であっても遺留分の侵害をすることはできません。

遺留分とは

 遺留分とは一定の相続人に相続財産の一定の割合の承継を保障した割合をいいます。兄弟姉妹にはありません。

遺言相続関係用語集

公正証書遺言

  • 2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の趣旨を口授し、これを公証人に筆記してもらったうえ、読み聞かせてもらい、筆記の正確さを承認したうえ、署名押印するという手順でおこなわれます。
  • 遺言検索制度
    公正証書で遺言を作成しても、遺言者死亡の際、発見されなければ役に立ちません。
    そこで日本公証人連合会では、簡単に検索できるようにコンピュターを使用した検索制度を整備しました。平成元年以降のものはすべて登録され、どこの役場からでも遺言の有無を照会できるようになりました。

相続人の調査手続

  • 相続人の順位を検討し、相続人の範囲を確認します。
  • 不在者や未成年者等に関する手続きをします。

遺留分減殺請求

  • 遺言の内容が遺留分を侵害する場合、遺留分を侵害された相続人は、当該侵害分を受領する相続人に対し、遺留分減殺請求を行うことができます。
  • 権利の消滅時効
    遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効により消滅します。
    また、相続開始の時から10年を経過した時も同様です。

遺言執行

遺産目録の作成

遺産分割協議書

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相続Q&A